2020年のアメリカ個人所得税申告期限の延長

I.            2020年の確定申告期限

通常の確定申告期限は翌年の4月15日ですので、2020年分の確定申告は通常2021年4月15日ですが、今年は特別に一か月延長することが今月発表され、連邦税の確定申告期限が2021年5月17日(5月15日が週末のため5月17日)となります。自動的に延長されるので特別な手続きは必要ありません。

但し、以下の注意が必要です:

  • この延長は個人所得税にのみ適用され、その他の税金(法人税等)には適用されません。
  • 2020年分の個人所得税の支払い期限も同じく2021年5月17日まで延長されました。
  • 2021年分の予定納税の(第一四半期) 支払い期限は2021年4月15日までとなります。
  • テキサス州、オクラホマ州、ルイジアナ州の個人や事業者ついては、2021年2月の寒波の結果災害救援措置として申告期限は2021年6月15日までとなります。

2021年5月17日までに確定申告が間に合わないようであれば、10月15日まで延長申請が可能です(確定申告のみ、支払い期限は延長されません)。詳しくはこちらの記事へ。


II.            州税の取り扱い

現2021年3月25日時点でほとんどの州が連邦の2021年5月17日の確定申告期限に従っていますが、いくつか明確に延長宣言をしていない州もあるので念のため確認が必要です。


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