UNICAPの最終規則 Final Regulation 263A


I.            UNICAPについての最新規則 Final Regulations




背景&最終規則の内容




内国歳入法第263A条に定められているユニキャップについては、以前から規則案が出ていましたが、最終規則 (TD9843) 201811月に発表されました。





通常UNICAPのルール上、会計上より税務上の製造原価に含まれる金額の方が大きいです。会計上の製造原価に加算調整して税務上の製造原価を計算します。但し、税務上の製造原価を計算する際に減算調整される項目もあります。例えば、税務上は損金算入できる広告宣伝費や税務調整(会計上の所得から税務上の課税所得を計算する際に調整すること)などが例として挙げられます。これを減算調整 (negative adjustments)といいます。



この減算調整について最新規則では、以下のように定めました。



原則として、製造業で簡便法 (simplified production method; SPM)を使用している者については、税務上の製造原価を算出するのに減算調整を認められていません。



但し、以下の除外ルールも同時に発表されました。

·         過去3年間の平均売上が$50 million 以下の製造業者は除外

·         僅少な一定の要件を満たす直接労務費 (direct labor costs)や直接材料費 (direct materials)で財務諸表では資産計上されないもの

·         新しく制定された new modified simplified production method (MSPM)を採用する場合





この新しく制定されたMSPMを採用する大規模事業者 (過去3年の平均売上が$50 millionを超える者を指します)については、SPMの計算式より少し複雑な計算式を用いてUNICAPを計算します。そのかわり、減算調整が認められるようになります。原則として、MSPMの方が税務上有利なケースが多いことが想定されています。



また、この規則は20181120日以降に始まる事業年度に適用されますが、それよりも早く導入してもOKとなっています。但し、この規則によってUNICAPの計算方法を変える場合、IRSへ申請する必要があります。



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