アメリカの税務上の交際費の取り扱い meals and entertainment


I.            交際費の取り扱い Meals and Entertainment



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A.   基本




2017年度の税制改正で交際費 (M&E; meals and entertainment)の税務上の取り扱いが変わりました。新制度は2018年11日から適用されているので、この記事では、新制度について取り上げます。



会計上、交際費は100%費用として計上されますが、原則として、アメリカの税法上は交際費は100%損金算入が認められていません。よって、税務調整が必要となります。



まず、M&EMealsEntertainmentに分けてみましょう。





·         今回の税制改正で、原則的に交際費 (Entertainment) は損金不算入となりました。





·         会食費・出張中の食費(meals) 50%の損金算入となります。残りの50%は税務上損金不算入となり、会計とは永久差異 (permanent difference) です。



·         軽食・スナック・飲み物・ミーティング中の食費・残業中の食費などは期限付きで50%の損金算入となります。20251231日以降は100%損金不算入として取り扱われます。



·         社員向けのイベントの食費やイベントの費用は例外的に100%損金算入できます。ただし、全社員向けであること、などの要件が設けられています。






会食費については以下の要件があります:



·         交際費とは別途でレシートに記載してあること

·         贅沢でないこと

·         事業を行う上で通常必要であること

·         社員が同席していること

·         既存もしくは将来なり得るクライアント・顧客・コンサルタント等の接待であること、など



B.   通勤費






会社が社員に支給する以下の通勤手当費用 (Qualified Transportation Fringe Benefit; QTF) については、税制改正前は損金算入が可能でしたが、201811日以降発生したものについては、損金不算入になりました。



·         社有バンでのカープール

·         通勤定期代

·         駐車料金

·         自転車通勤(自転車購入補修費用補助)



これらのベネフィットを受け取る社員については、改正前と変わらず、所得に含める必要はありません。




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