アメリカの個人所得税・基本(2)申告書



Photo by NeONBRAND on Unsplash


A.              申告書


 前回の記事に引き続き、アメリカの個人所得税の基本について取り上げます。

 使用する申告書のフォームが非居住者か居住者なのかで違ってきます。

·         米国非居住者の場合:Form 1040NR

·         米国居住者・米国市民の場合:Form 1040



B.              申告期限連邦税(Federal tax)


個人所得税の提出期限は毎年4月15日となっています。課税年度が暦年になっています。

例えば、2017年度の申告書は2018年4月15日が提出期限ですが、2018年は4月15日がちょうど日曜日となっている上に、4月16日の月曜日が Emancipation Dayという政府機関の祝日となっているため、申告期限は2018年4月17日の火曜日となっています。

申告延長の申請 (extension)を4月15日(年度によって実際の期日は変わるが、通常は4月15日のため、ここでは4月15日とする)までに提出すれば、10月15日まで申告期限を延ばすことが可能。延長についてはこちらの記事で詳しく書いています。

但し、ここで注意したいのが、納税の期限はあくまでも4月15日となっていることです。そのため、4月15日までに予定納税や源泉徴収等で納めた税金以上に納税が必要となるケースは、4月15日までに支払いは済ませておくことが重要です。


C.              申告期限州税(state tax)


忘れてはいけないのが、州の個人所得の申告です。州によっては個人所得税がない州(例えばテキサス州など)もありますが、ほとんどの州で個人所得税があります。

基本的な申告期限は連邦税と同じと考えてください。連邦税を申告する際に州税も同様に申告することをお勧めします。

延長について:州によっては、連邦政府の定めた延長期限や方法に従う州もあるが、独自の州税法によって延長方法や申告書の提出期限等のルールを設けているので、要確認です。


D.                どうやって申告したらいいの?



·         税理士・会計士に依頼する

·         自分で申告書IRSウェブサイトからダウンロードして申告する

·         市場に出ているタックスソフトウェアを使って申告する


もっと詳しく知りたい方や申告の相談メールにてお問合せください。




Powered by Blogger.