アメリカの個人所得税 居住者の例外措置 closer connection exception
I. アメリカの個人所得税 居住者の例外措置
アメリカの国籍・グリーンカード保持者、アメリカに住んでいる方は基本的にアメリカでは毎年申告書を提出しなければなりません(過去の記事を参照)。この記事では、米国税務上、『居住者』を満たす場合でも適用される例外措置 closer connection exceptionについて詳しく書いていきます。
米国税務上、『居住者』として扱われるかどうかはこの記事で取り上げました。
米国居住者となると米国での所得はもちろんのこと、全世界での所得に対して米国所得税が課せられます。
そうなると、例えば、、、
赴任・帰任する時期によっては、米国居住者として米国での申告・納税が必要となったまま、日本での申告・納税も必要となってくるケースもあります。
そこで、米国税務では closer connection exceptionという例外措置が設けられています。
closer connection例外措置の要件は:
① 申告年度において、滞在日数が183日未満であること
② 税務上の拠点 (tax home)が外国にあること
③ 米国との関連以上に、拠点地 (tax home)の国に関連していること
以上の要件を満たしていれば、米国税務上は非居住者として取り扱われます。
上記でも書いた通り、赴任・帰任する年度はこれに当てはまりやすいケースが多く見られます。
何かすることはあるの?どうやって証明するの?
本来であれば、米国居住者として取り扱われ、基本的には申告納税義務があるわけなので、例外措置の適用に該当することを証明するためForm 8840をIRSに提出します。
この記事について質問・相談がある場合、こちらまでお問い合わせください。
A. はじめに
米国税務上、『居住者』として扱われるかどうかはこの記事で取り上げました。
米国居住者となると米国での所得はもちろんのこと、全世界での所得に対して米国所得税が課せられます。
そうなると、例えば、、、
- サラリーマン等、日本からアメリカへ海外赴任して来た最初の年や、
- 逆にアメリカの赴任が完了し、日本へ帰国する年などは、
赴任・帰任する時期によっては、米国居住者として米国での申告・納税が必要となったまま、日本での申告・納税も必要となってくるケースもあります。
そこで、米国税務では closer connection exceptionという例外措置が設けられています。
B. 例外措置の要件と取り扱い
closer connection例外措置の要件は:
① 申告年度において、滞在日数が183日未満であること
② 税務上の拠点 (tax home)が外国にあること
③ 米国との関連以上に、拠点地 (tax home)の国に関連していること
以上の要件を満たしていれば、米国税務上は非居住者として取り扱われます。
上記でも書いた通り、赴任・帰任する年度はこれに当てはまりやすいケースが多く見られます。
C. 手続きはあるの?
何かすることはあるの?どうやって証明するの?
本来であれば、米国居住者として取り扱われ、基本的には申告納税義務があるわけなので、例外措置の適用に該当することを証明するためForm 8840をIRSに提出します。
この記事について質問・相談がある場合、こちらまでお問い合わせください。