アメリカの税務上の交際費の取り扱い meals and entertainment
I. 交際費の取り扱い Meals and Entertainment
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A. 基本
2017年度の税制改正で交際費 (M&E; meals and entertainment)の税務上の取り扱いが変わりました。新制度は2018年1月1日から適用されているので、この記事では、新制度について取り上げます。
会計上、交際費は100%費用として計上されますが、原則として、アメリカの税法上は交際費は100%損金算入が認められていません。よって、税務調整が必要となります。
まず、M&EをMealsとEntertainmentに分けてみましょう。
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今回の税制改正で、原則的に交際費 (Entertainment) は損金不算入となりました。
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会食費・出張中の食費(meals) は50%の損金算入となります。残りの50%は税務上損金不算入となり、会計とは永久差異 (permanent difference) です。
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軽食・スナック・飲み物・ミーティング中の食費・残業中の食費などは期限付きで50%の損金算入となります。2025年12月31日以降は100%損金不算入として取り扱われます。
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社員向けのイベントの食費やイベントの費用は例外的に100%損金算入できます。ただし、全社員向けであること、などの要件が設けられています。
会食費については以下の要件があります:
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交際費とは別途でレシートに記載してあること
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贅沢でないこと
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事業を行う上で通常必要であること
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社員が同席していること
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既存もしくは将来なり得るクライアント・顧客・コンサルタント等の接待であること、など
B. 通勤費
会社が社員に支給する以下の通勤手当費用 (Qualified Transportation Fringe Benefit; QTF) については、税制改正前は損金算入が可能でしたが、2018年1月1日以降発生したものについては、損金不算入になりました。
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社有バンでのカープール
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通勤定期代
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駐車料金
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自転車通勤(自転車購入補修費用補助)
これらのベネフィットを受け取る社員については、改正前と変わらず、所得に含める必要はありません。
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