アメリカで申告書を提出するにあたって
I. 税務申告の準備
A. アメリカで申告しなければならない場合、何から始めたらいいですか?
アメリカで申告する場合、納税者番号 (taxpayer identification
number, TIN)が必要となります。納税者番号はIRSが発行する、9桁の番号です。扶養家族もそれぞれ納税者番号が必要となります。
初めてアメリカで申告をする場合、まず最初に準備しておきたいですね。一度取得した後は、基本的に同じ納税者番号を使って申告するので、毎年取得する必要はありません。ただし、納税者番号の真ん中の2桁の組み合わせによって一定期間ごとに更新手続きをしたり、一定期間申告をしなかった場合など、更新が必要となります。
初めてアメリカで申告をする場合、まず最初に準備しておきたいですね。一度取得した後は、基本的に同じ納税者番号を使って申告するので、毎年取得する必要はありません。ただし、納税者番号の真ん中の2桁の組み合わせによって一定期間ごとに更新手続きをしたり、一定期間申告をしなかった場合など、更新が必要となります。
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Tirachard Kumtanom
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Pexels
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· 個人の場合
個人の場合、ソーシャル・セキュリティ番号 (social security number
SSN)があればSSNを使います。
W-7は申告書(個人の場合Form 1040)に、身分証明書のコピー (証明付き notarized)と一緒に添付して申請します。
· 米国法人の場合
米国の法人の場合、FEIN (federal employer
identification number)が必要になります。Form SS-4で申請できますが、オンラインでも簡単に申請できます。
· 外国法人の場合
租税条約の恩典を受ける為にアメリカの納税者番号FEINを申請する場合で、その他法人税、給与税などの申告義務がない法人においては、SS-4の書き方が少し変わってきます。以下にその例を記載しておきます。
ー SS-4の項目7bは、既にSSNやITINを取得している場合を除いてN/Aと記入。
ー SS-4の項目10は、”other”を選択し:
o
"For W-8BEN Purposes Only"
o
"For Tax Treaty Purposes Only"
等の理由を記入。
等の理由を記入。
ー SS-4の項目11から17について、アメリカでの申告義務がない場合、N/Aと記入。
B. 大体の流れ
こちらの記事でも取り上げましたが、アメリカでは個人でも申告する必要があるので、どうやって申告するかを決めるのをお勧めします。
自分で申告する場合や税理士・会計士に依頼する場合でも、所得や費用の情報を集める必要があります。年末を過ぎたら、会社や各金融機関等から暦年の所得や利子・配当等申告に必要となる情報が送られてきます。それらをまとめます。
最近では、自分でダウンロードして申告ができるタックス・ソフトウェアでも電子で給料や金融機関からの情報を入手できるようです。
プロセス:
① 納税者番号を取得(初年度のみ)
② 年度末過ぎて、税務申告する内容の情報を収集する
a. 通常、各機関から送付されます
③ 申告書の作成、期限内に納税
a. 申告書は延長が認められていますが、納税は延長できないので注意してください
もっと詳しく知りたい方や申告の相談はメールにてお問合せください。