所得税申告の延長申請 extension

サラリーマンでもアメリカ では個人で所得税の申告をしなくてはいけない。過去の記事を参照。

個人所得税・法人所得税の申告期限は毎年4月15日と定められている。パートナーシップ(K-1)の申告期限は3月15日と定められている。

期限日が土日祝日に当たる場合は、次の平日となる。

例えば、2018年度の場合、4月15日は日曜日だった。本来であれば、翌日の4月16日が期限であるはずが、4月16日はWashington D.C. のEmancipation Dayという祝日なので、4月17日が申告期限となる。

2019年は4月15日が月曜日なので、そのまま4月15日が申告期限となる。

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尚、申告書を期限内に提出できない者については、6ヶ月の延長が認められている(個人・法人の場合)。パートナーシップは7ヶ月の延長が認められている。延長期限は、個人・法人・パートナーシップ全てにおいて10月15日となる。上記に述べた土日祝日のルールは10月15日にも適用される。

例えば、2018年10月15日は月曜日のため、そのまま10月15日が延長申告期限となる。

元々の申告期限は4月15日。これまでに、その年の税金の金額は収めておかなくてはならない。延長ができるのは、あくまでも申告書だけであり、納税は4月15日までに済ませないと、ペナルティ・利子が課せられる。

延長の仕方:

  • 個人の場合、Form 4868を4月15日までにIRSに提出する。
  • 法人の場合、Form 7004を4月15日までにIRSに提出する。

2018年は特例中の特例だが、IRSのコンピューターシステムが肝心の4月17日当日にダウンして、eFileで申告できない納税者が続出したため、急遽、期限日が4月18日までと一日延びた。

州税は州別に申告期限・延長期間が定められている。カリフォルニア州の場合、個人税・法人税は連邦税と同じ4月15日が申告期限である。但し、自動延長が認められており、特に申請しなくとも10月15日まで延長が可能である。注意が必要なのが、自動で申告期限が延びるが、納税は4月15日までに行うこと。





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